毎月6日、7日の午後1時~3時半頃まで協会事務所にて内部査定委員会によるレセプトチェックを行っております。
相談や療養費の請求について質問のある方は、事務局までご連絡くだされば内部査定委員にて対応させていただきます。
お気軽にお問合せください。
令和2年6月1日以降の施術分から適用する「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について厚生労働省のホームページに掲載されている内容をご連絡いたします。
尚、各レセコン会社様よりシステム修正のアップデートの情報が届きますのでご確認ください。
協会からは6月10日の計算書にて資料を同封させていただきます。
保発0522第5号 令和2年5月22日
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_01.pdf
保発医0522第1号 令和2年5月22日
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_03.pdf
保発0522第6号 令和2年5月22日
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_02.pdf
保発0528第4号 令和2年5月28日
「「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」の一部訂正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200529_01.pdf
平成26年4月1日以降の施術について、料金算定基準が改定されました。
(新) (旧)
★労災初検料 2,475円 ← 2,360円
★再検料 375円 ← 350円
★療養費初検料 1450円
★再検料 320円
平成25年7月1日以降の施術について、料金算定基準が改定されました。
———————————————(新) (旧)
★初検料 2,360円 ← 2,250円
★再検料 350円 ← 320円
★打撲及び捻挫施療料 910円 ← 890円
★打撲及び捻挫後療料 615円 ← 610円
平成25年5月1日より、柔道整復療養費の改定が施行されます。
●三部位目の逓減率 70% → 60%
●初検料 1,240円 → 1,335円
●再検料 270円 → 295円
●施療料(打撲・捻挫) 740円 → 760円
●後療料(打撲・捻挫) 500円 → 505円
適正化のための運用の見直し
○打撲・捻挫の施術について、3ケ月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、支給申請書に負傷部位ごとの経過や頻回施術理由を記載した文書の添付を義務づける。
○施術者が経済上の理由により、患者を誘引することを禁止する。
○支給申請書における患者が署名すべき欄に、施術者が代理記入するのは、「やむを得ない理由がある場合」であることを「やむを得ない理由」の例示とともに、受領委任の協定等に明記する。
○支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する。
○施術管理者に対し、柔道整復師名の施術所内掲示を義務づける。
○施術者に対し、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務づける。
適正化のための運用の見直しについてのQ&Aは、以下をクリックしてください。