協同組合 NSK保険協会
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療養費を請求する上での患者への注意事項について

患者に対し、療養費の支給対象となる負傷の範囲、受領委任の仕組みなどについて、丁寧に説明をしてください。
これと同時に、柔道整復師が被保険者等に対し、その郵便番号及び電話番号の記入を求めることは、受領委任払いのために必要であり、これらの記入を求めなかった場合は、受領委任払いの中止を求められることがあります。
なお、厚労省H25年6月11日発 事務連絡における別紙(H24年3月12日通知の別添3-1 柔道整復師の施術を受けられる方へ)や、協会にて配布済みの「おしらせ」を店頭貼付するなど、書面による説明でも差し支えありません。
患者から記載につき理解が得られなかった場合は、その旨を申請書に記載することをお勧めします。