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「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について

令和4年5月 27 日 厚生労働省より通知および事務連絡が発出されました。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

*令和4年6月1日施術分から適用(一部改正は令和4年 10 月1日以降の施術分から適用)
保発0527 第3号「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_03.pdf

*令和4年 10 月1日以降の施術分から適用
保 医 発 0527 第 1 号「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_04.pdf

*令和4年10月1日以降の施術分から適用
保 医 発 0527 第 2 号「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_07.pdf

*令和4年 10 月1日から適用
保発0527 第2号「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_01.pdf

*令和4年10月1日以降の施術分から適用
保 医 発0527 第 3 号「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/220530_08.pdf