ようこそ協同組合NSK保険協会ホームページへ。
私ども協会は設立当初より「生涯教育」をモットーとし、「業務範囲の拡大」、「柔整師の身分向上」を目標にしています。
その為に、「知識の充実」、「技術の向上」を日々努力し、国民のご要望にお応えしています。
柔術に含まれる活法の技術を応用して、骨・関節・筋・腱・靭帯などの原因によって発生する骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷に対し手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって整復や固定を行い人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療術。日本独自の治療技術であり、WHOの『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』でも、日本の伝統医療として紹介されている。歴史
柔道整復術の源流は戦国時代の武術にたどることができる。武術の書物には「殺法」「活法」の記述がみられる。殺法は敵を殺傷する技、活法は外傷を治療する技術であり、殺法と活法は時代とともに発展・変遷をとげた。これらのうち活法が発展して現在の柔道整復術ができあがったといわれる。江戸時代に柔道整復術の体系化に寄与した人物として以下があげられる[1]。
* 三浦楊心(揚心古流、三浦流柔術の開祖)
* 吉原元棟
* 秋山四郎兵衛義時(楊心流の開祖)
* 二宮彦可
* 各務文献
* 華岡青洲
* 高志鳳翼
* 名倉直賢明治維新後の西洋万能の風潮の中、1881年(明治14年)の漢方医学廃止によってそれまでの接骨術が顧みられなくなった。これに対して1912年(明治45年)、柔道家・柔術家の職業として認められるよう柔道家を中心に運動が起こり、1920年(大正9年)の内務省令によって柔道整復術として公認された。その技術をもつ者は柔道整復師として認定され柔道家、柔術家の収入源となった。その後、1970年(昭和45年)の柔道整復師法の成立、1989年(平成元年)の同法の大改正などを経て今日に至る。
現在、厚生労働省では医業類似行為として扱っている。柔道整復術の施術には、次のような特徴がある。
* 受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。
* 昔から柔道場の隣に接骨院(整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに柔道整復術(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。
* 現在では柔道と施術は、治療する上ではあまり関係がない。
* 単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。日本国内無認可手技療法
按摩、マッサージ、指圧、柔道整復並びに理学療法以外の全ての手技療法は、日本国内において国家試験および国家資格が存在せず、医業類似行為として行えない。
* オステオパシー
* カイロプラクティック
* エステティック
* ヘッドスパ
* 経絡筋整
* 姿勢保健均整
* 推拿(中国式整体の事:あん摩に記載)
* スポンディロセラピー
* 整体
* 整膚
* リフレクソロジー
* ロミロミ
* アロマセラピー
「柔道整復術」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2009年12月16日 (日) 16:07 UTC、URL: http://ja.wikipedia.org
骨に傷をつけたもので、
・みるみる腫れてくる
・皮膚の色が内出血によって変ってきている
・形が異常に変ってきている
・触ると普通ではない激しい痛みがある
・痛みや腫れのため動かせない
・気分が悪くなることもある
関節がはずれたことで
・動かそうとしても元(はずれた位置)に戻ってしまう
・動かせられない。だんだん腫れてくる
形が異常に変ってきている(骨の位置が正常ではない)
肩、肘、顎、指、おさら(膝蓋骨)などに起こります
関節の動かせる範囲を超えて動かされ、靱帯、腱、筋肉、血管等々を壊したものです。
打った場所によっては動けなくなったり、最初は動けたがだんだん痛みや腫れの為動けなくなります。
関節以外の部位を痛めたものですが、関節の動きを悪くし、やがて痛みを引き起こします。
急にいたくなるものと繰り返し使って痛めるものもあります。(反復性外力による累積外傷性障害)
※自己判断で治療を中止するのではなく、しっかり治しましょう。
国家資格を持つ先生の法律上の正式名称です。皆さんの近所の接骨院・整骨院または、ほねつぎとして開業や接骨院、整骨院、医療機関、介護、プロ・アマスポーツ界、その他に従事しています。
国民に対する治療「業」を目的に開業できるのは、国によって定められた教育制度の中で基礎医学や専門知識、技術並びに関係法規を学び、国家試験に合格し、厚生労働大臣により国家資格免許を与えられた「医療行為者」ならびに私達「医療類似行為者」だけに許可されています。
私達の業務範囲内における治療の選択や受診に際しましては、法的制約や制限は一切ありません。
接骨院でも自賠責の受診が可能です。保険会社の担当者に確認して下さい。
その他、接骨・整骨院の受診を”理由”に理不尽な発言や対応があった場合は管轄省庁に直接、または担当の先生にご相談下さい。健全な「自動車損害賠償責任保険」と「任意保険」治療による早期社会復帰を当会は応援いたしております。
保険者から、負傷の原因、通院日数、治療の内容、その他について照会される時があります。
しかし、その内容が専門的な知識能力を要したり、担当の先生であっても施術録を見ないと答えることの出来ない難問であったりします。
また、度重なる照会等によって患者様の困惑や通院の弊害になっている現実があります。
管轄省庁の指導もあり、ご不明な事や記憶に自信がない等の時は、担当の先生にご連絡、相談の上、ご回答頂きます様お願い致します。