平成30年9月1日以降の施術については、以下の労災保険柔道整復師施術料金算定基準にて算定してください。
労災保険柔道整復師施術料金算定基準は、関係通達に重複のため省略いたします。
労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について(平成30年8月24日付け基発0824第3号)
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
① 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて
② 保発0524第1号 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について
② 保医発0524第1号 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の 留意事項等について(通知)」等の一部改正について
③ 保発0524第2号 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について
④ 事 務 連 絡 柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(Q&A)
⑤ 事 務 連 絡 柔整療養費の被保険者等への照会について
1) 平成 30 年度における柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う 施術管理者の要件に係る研修受講の特例について
2) 別紙様式1 確 約 書 (平成 30 年度における施術管理者研修特例対象者 )
3) 施術管理者の要件について(周知のご依頼)
4) 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う 施術管理者の要件の特例について(保発0116)
5) 柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う 施術管理者の要件の特例について(保 発 0 1 1 6 第 2 号)