協同組合 NSK保険協会
電話番号
一般の方NSKについて入会案内業務内容各種制度関係団体アクセス組合員の方
mainimg

広報

平成25年7月1日 労災保険柔道整復師施術料金改定について

平成25年7月1日以降の施術について、料金算定基準が改定されました。

———————————————(新)          (旧)
★初検料           2,360円   ←   2,250円
★再検料             350円   ←     320円
★打撲及び捻挫施療料       910円   ←     890円
★打撲及び捻挫後療料       615円   ←     610円

療養費改定内容

平成25年5月1日より、柔道整復療養費の改定が施行されます。

●三部位目の逓減率        70%    →    60%
●初検料          1,240円    → 1,335円
●再検料            270円    →    295円
●施療料(打撲・捻挫)     740円    →    760円
●後療料(打撲・捻挫)     500円    →    505円

適正化のための運用の見直し

○打撲・捻挫の施術について、3ケ月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、支給申請書に負傷部位ごとの経過や頻回施術理由を記載した文書の添付を義務づける。
○施術者が経済上の理由により、患者を誘引することを禁止する。
○支給申請書における患者が署名すべき欄に、施術者が代理記入するのは、「やむを得ない理由がある場合」であることを「やむを得ない理由」の例示とともに、受領委任の協定等に明記する。
○支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する。
○施術管理者に対し、柔道整復師名の施術所内掲示を義務づける。
○施術者に対し、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務づける。

適正化のための運用の見直しについてのQ&Aは、以下をクリックしてください。

厚労省Q&A.pdf